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1844年(弘化元年)別段風説


 和蘭暦数千八百四十三年
天保十四年卯年ニ当ルより
 千八百四十四年
天保十五辰年ニ当ル迄唐国において
 阿片一件ニ付、差起候儀を記録いたし候事
1843年より1844年迄の中国における阿片事件に
ついて起った事を記録した事。
 
一唐国とエケレス国との不和ニ付昨年申上候末ハ
 諸事先者穏ニ而、双方安心之場合と可至候、且
 エケレス者唐国ニ而則勢之張るの覚急度有之候得
 共ブレニボーテンリアリス
役名ヘンレイホツテインケル
 人名
の取計ニ而以来之取極致し置候付、広東・サン
 ハイ・アモイ・ニンボー并タウショウトー
都而地名の地
 をエケレス通商之場所となし、商売の重税を軽く致
 すへき規定を新ニ建申候、

 其趣意者商売繁昌に随ひエケレス国之利潤を増し
 且亜細亜州に其強勢を知らしむるが為に然る処、
 唐国はエケレス人を避て諸事取極め一箇の商売可
 致の存念今に止さる様子ニ候処、追々是迄之致方
 宜からず事を知り、猶更エケレス之強勢に反して
 柔弱之所存を以て、以前之怨敵エケレス人と通信
 交易に致すハ経久之鬱積をも取成すべき基と存し、
 且国中一般無事を計るの方便と察申候
一両国々争ひ近年者相止候得共、聊混雑有之趣
 折々目録ニ相見申候、乍併両国に悪意を挟ミ候ニ
 ハ無之、いつれも国人共自己の事ニ付仇をなし候
 事共と相見申候

一ヘンレイホツテインゲル人名唐国高官一両輩と一致
 し海賊を征するため智略を廻らし、双方利益有へき
 商売を唐国河々ニ而安全に致させ申候

一双方永く争戦の後、終ニハ穏ニ相成候頃右様互ニ
 一致し安泰を得談合首尾能整候故、既千八百四十
 二年第八月廿九日
天保十三寅年七月廿四日ニ当ル双方
 目代之取計ニ而決定いたし候取極書双方取替候付
 大望の助と相成申候、其為ヘンレイホツテインゲル

 人名
はエケレス国之望を終に者遂申候、

 併是迄之願望全く相調候義ハ今一両年も相懸不申
 而者相調かたく、其故ハ是迄諸事取計来候コミサー
 リス
唐国役名エレボー人名死去いたし候付、右跡役を
 蒙り候ものハ直ニ先役エレボー
人名取計場合を次き
 相勤申べき人物を相撰申さずて者叶はず候付、暫く
 相懸り申候

    (英中の戦争終結と協力関係)
○中国と英国の不和について昨年報告したが、其後
は全てが先ずは穏やかになり、双方安心できる状態
になった。 英国は中国で勢力拡大したいだろうが、
全権使節のポッティンジャーの計いで取極めてた事は
広東・上海・アモイ・寧波及び福州を英国が通商できる
場所とし、商売の重税を軽減する施策を新に発した。
この趣旨は商売が繁昌すれば英国の利益は増加し
アジア州に於いてその勢力を知らしる事である。 

中国は英国人を除いて商売しようとした思いが未だ
残って居るようである。 しかし是迄のやり方が拙劣
だった事、更に強い英国と弱い中国を知り、前の仇敵
英国と国交・交易をする事は将来への基盤を作り、
国全体も平和を維持する方法であると察した。

○英中両国の争いは最近では治まったが、 時々行
違いがある事が新聞記事に見える。 しかし両国に
悪意を挟む様な問題ではなく、何れも個人的問題で
トラブルが起きていると思われる。

○ポッティンジャーは中国高官2名と協力して海賊を
征伐する策を廻らせ、双方の利益となる商売を中国
沿岸各地で安全に出来る様にした。

○双方の長かった戦争の後、終に平和に成った所で
この様に協力して安全を得る為の話合いが可能に
なった。 この事は1842年8月29日、双方の代表に
よって定められた条約書を取り交わしたお蔭である。
これでポッティンジャーは英国の悲願を達成できる事
になった。

しかしこれらの悲願が完全に達成されるには後2年程
懸かる事になる。 其理由は是迄交渉に当った欽差
大臣の伊里布が死去したので、この後継者の選任に
暫く時間が掛った事である。


1.1842年8月29日: 戦争の終結及びホンコン割譲、
 5港開港、賠償金等取り決めた南京条約締結日 
 英国全権 ポッティンジャー、 中国代表 耆英
 及び伊里布
2. トウショウトー Fuzhoufu 福州府 FをTと誤読
 して訳したと云う説である。 

一唐帝はエレボー
人名の死を聞、急き両クァンゲウエ
 ステン
地名のオントルコーニング役名相勤、唐帝の一
 門たるケイイン
人名に命し、速にホンコン地名に向ひ、
 唐帝目代として行ハしめ、エケレス勢と之取極のため
 対談 致させ申候

一右コミサーリス役名は差たる用事もこれなくに途中
 障取、 漸く前年六月廿三日
天保十四年卯五月廿五日
 ニ当ル
韃靼ゲネラール役名ヘイリン人名クワン人名同道
 にて、火船アクバル
船号を以て同所ニ着船いたし候
一許多マンデレイン
役名、其外役人兵卒并従者共ハ
 コミサーリス
役名到着両三日前にホンコン地名に着
 いたし、右コミサーリス等之行列に加り、上陸の場所
 より請待の為設け置たる仮屋にて案内いたし候
一右仮屋に赴くためシキンムル
瓦色の馬をいふ四足付
 のオーベシワ―ゲン
駅車の儀用意有之候得共、コミ
 サーリスハタラーグスツル
輦の儀かを相好、右オーベ
 ンワーケンは両人の高官に譲り申候
一翌日ケイイン
人名はエケレスの目代方ニ請待セられ
 彼方にて互ニ慇懃を尽し申候、且又翌廿六日
天保
 十四年卯十一月廿八日当
、彼地奉行役所ニおいて取極
 有之候、尤其節者エケレス国王の軍兵并エケレス国
 配下の外者ホンコン
地名の住人夥敷集会致し、
 エケレス国と唐国との一大事に候得者、礼義厳重之
 事共ニ候
 扨取極書謹而エケレス目代・唐国コミサーリス
役名
 双方直々に取替し候末、唐方サリユット
祝儀の石火矢
 を放ヲいふ 
いたし、右之悦を国人にしらセ申候
   (英中の講和条約に基ずく実行協定)
○伊里布の死亡を聞いて皇帝は急遽両江総督で
一門でもある耆英に命じて、速やかにホンコンに行き、
皇帝名代として英国と協定交渉をさせた。

○この欽差大臣は特別の用事も無いが途中手間取り
漸く1843年6月23日、清国大将ヘイリンとクワンを同道
して蒸気船アクバル号でホンコンに着船した。

○多数の官僚及び其他役人、兵卒及び従者は使節
の到着三日前にホンコン入りして、使節団の行列に
加わり、上陸の場所から招待の為設けた特別仮屋に
案内した。

○この仮屋に行くために2頭立の馬車を用意したが
欽差大臣は人力車を好み、馬車は同道2名の高官に
譲った。

○翌日(6月24日)耆英は英国代表に招待され、互い
に丁寧に挨拶をした。 叉6月26日にはホンコン政庁
で協定を締結した。 この時英国王の軍人や行政官
の外ホンコンの住民多数が、英国と中国の一大儀式
に厳粛に参加した。
協定書は英国代表及び中国欽差大臣双方が直接
交換し、中国側で祝砲を打って国民に知らせた。


ケイイン: 耆英1790-1858 両江総督、 欽差大臣
     愛新覚羅氏
  

一ケイイン人名帰館後、エケレス国王より取極書一同
 送り越候書付、ヘンレイボッテインケル
人名一読致し
 候処、同人儀ホンコン
地名の奉行たるへきとの旨ニ候
 或人同人に相咄し候は、右昇進之儀国許江願遣候
 趣ニ候、扨ホンコン
地名は取極の節、エケレス国に
 付属いたし候
一其折唐国の内エケレス領城市をフィクトリヤと銘を付
 け、要害堅固のためマヨルール
役名アルテイリス人名
 既ニ広地面を撰置申候
一此日彼是の祝儀にてフレニホーテンテイアリス
役名
 
は昼食結構を尽し、諸人睦敷相楽しミ申候、是ハ偏
 ニ近頃迄互ニ敵々たる双方、通信不朽之前表と察
 せられ候
一ケイイン
人名は其翌日数多従者を召連、ホンコン島
 の周を巡見し、廿八日
天保十四年卯六月朔日ニ当出船
 再広東に赴申候、右ニ付、ヘンレイホッテインゲル

 人名
は火船壱艘用意致させ置候得共、右唐国使節
 ハ其儀を程能相断申候
   (ポッティンジャーのホンコン総督拝命)
○耆英が帰館後、英国王からの決定書類が送付
されたのでポッティンジャーが一読した処、彼は
ホンコンの総督である旨あった。 或る人が彼に話した
事だが、この昇進は国許に願ったものとの事。
尚ホンコンは英国の属領である

○そこでこの中国の中の英国領の城市をビクトリアと
名付け、堅固な要害とする為、アルテイリス少佐は
既に広い敷地を選んでおいた。

○27日はあれこれ祝い事で全権使節は豪華な昼食
を用意し、諸人親しく会食した。 是は偏につい先日
迄敵同士だった双方が、国交が続く前ぶれと察せら
れた。

○耆英はその翌日大勢の従者を連れてホンコン島の
周囲を視察し、6月28日出船し広東に向った。 この時
ポッティンジャーは蒸気船一艘用意させたが、中国
使節はこれを鄭重に断った。

一運上其外取極ヶ条、談に及び候得共コミサーリス

 官名
新規取極ヶ条の桁々北京表ニ相伺候儀ニ付、
 其儀延引いたし候

一五ヶ所の街市ニて商売いたし候取極之儀ハ存外
 速ニ相整、既に第八月三十一日
天保十四年卯七月
 五日当ル
 に相決候付、先エケレス目代并唐国コミ
 サーリス
役名右之趣、其筋々ニ書付を以相達し候
一エケレス目代の達書に委しき様子ハ知らせ申さず
 候得共、取極の印書双方取替候様子ハ達書の
 振合ニ而相知申候
一エケレス目代之趣意ハ、諸人今漸く和平ニ相成居
 候得共、双方の取極厳敷相守り、安心致すべき
 儀を右印書ニ相認候儀ニ候、若ヶ条之内聊違背
 致候節者、是非争乱発ざる義ハ有之べからず
 双方益不益有之候得共、互ニ穏便を計、折角
 取極候事今更新ニ変シ、事を引起ニ者甚以
 宜からず、猶更エケレス人と唐国と通信常ニ絶
 さる事を相好候儀ニ候
       (協定書の精神)
○運上金の決定その他、欽差大臣は新規決定の
各項目に付いて北京政府の諒承を受ける為に遅れ
勝ちである。

○五ヶ所の港での商売に関する事は、簡単に片付き
1843年8月31日には決定した。 早速英国代表及び
中国代表から夫々書類で関係各所に通達された。

○英国代表の通達に委しい状況は書かれてないが
この通達が両者の合意に基く事は、内容から云って
明白である。

○英国代表の趣旨は今漸く平和になったが、両国が
協定を厳格に守り将来も安心できる様にと協定に
盛り込んだ事である。 若し協定の内容にに少しでも
違反すれば必ず争乱が起る。 双方共益、不益は
あるが、お互い穏便に処理し、折角取り極めた
協定を新に変更し、混乱を引き起こす事は好ましく
ない。 英国と中国は国交を常に継続する事が好
ましいという事である。

諸エケレスの配下其首領に帰伏し我侭を慎ミ、敬
 身美名之所存を発し商売方の取極、厳重ニ相守り
 候様ニ相成申候、勿論余儀なき教諭を受け如何
 なる輩ニ而も、取極ニ背き不躾行状致し難く相成
 申候

一双方和睦の上、商売方一致し取極相整候義も
 唐方上使の達書、且戦争も終ニは相止一統ニ
 承知仕候ものニ御座候
一唐国高官より達しニも、諸人不和熟之儀不可有之
 何れも我営を出精いたし、常に決して旧怨を懐き、
 悪意を挟ミ申間敷、若ヶ様之存念有之候而者、
 双方次第に和熟致すべき事、反て妨と相成候外
 他事これなくとの趣ニ候

一唐国とエケレス方各触諭の旨趣を以て、大低双方
 の情合相分り、今右之儀を吟味致す場合に者無之
 候得共、双方の者自己の懐を述度、作りたる云義
 等ニいふ、他国の人に対し言葉丁寧にして恭敷
 尊敬セざる時は、互の実情感通せしむる事なく、
 反て疑念を起し、叉一方ニかたよる悦ひあれハ相対
 するもの心中に恨ミを挟ミて表に隠すに至る事あり、
 即チ今人の唐人をいふが如し
  (条約尊守を両国民への夫々呼びかけ)
○英国人達はその支配者に従い、我侭を慎み人々
の模範となり、商売の協定を厳重に守るようになる。
勿論止むを得ず注意される様な連中でも協定に
背いて勝手な事をする事は難しくなった。

○両国が講和して商売の協定も出来、中国の高官
から達し、且つ戦争も終わった事を全ての人々が
確認した。

○中国高官からの通達でも、全ての人々は非友好的
であってはいけない、皆自分の仕事に精出し決して
昔の怨みを持ったり、悪意を示す事が無い様に、 
もしこの様な思いがあれば、両国の友好の妨げとなる
以外の何者でも無いとの趣旨である。

○中国と英国の両通達から相互に両国の感情を理解
出来る。 今これを批評はしないが、双方の人々が
自己の心情を述べるとき、他国の人々に対して言葉
丁寧に尊敬する気持ちが無ければ、互いに理解は
得られず却って疑念を起こす。 叉一方に偏る利益
は相手の心中に恨みを残すものである。 さしずめ
今の中国人はこの様なものではないか。

一コミサーリス役名利益を考、取極る処の運上ハ 
 エケレスの為ニハ勿論、其外唐国と交易の望ある
 諸外国人のためニも、甚弁利なる立方ニ御座候
一右運上の取極を相用ひトオシヨウトー
地名アモイ同上
 ニンホー
同上サンハイ同上の湊は是迄之通り交易の
 場所と相定申候、然るに広東ニ数百年余もエケレス
 交易の場所ニ候処、既ニ此節新ニ取極候ニ者、遠海
 乗渡候商人とも久敷外海に滞船致さすじて其用を
 達するための義ニ御座候
一諸人鑑札を所持いたし、其荷物に随ひ新に取極の
 運上差出し候得者ホンコン島よりケオーヘンデバー
 ヘン
商売免之湊の義歟に通行、叉者ケーベンデハンより
 エケレス人居住の島に通行差支無之免しを請申候
一唐国の土人ニも右同様の義、達ニ相成候得共大ニ
 憐憫の様子に相見申候、扨叉唐国の一件一大事之
 時に至り大切ニも不及、且エケレス人若遺恨を含ミ
 再悪心挟ミ候を恐怖致し候歟、此以前自国に敵対
 いたし候虜、既ニ刑罰に行るへく処、悉く王命ニ而
 放免に相成、其憐憫少からず儀と存られ候
     (英中関税の合意)
○中国側代表の立場を考えて決めた税率は英国
の為には勿論、その他中国との交易を希望する外国
人全てにとって大変便利な決め方である

○この運上の協定を基に福州、アモイ、寧波、上海
の港は英国との交易の場所と定めた。 広東は数百
年余も英国との交易の場所だったが、新に今回定めた
事は遠洋を航海して来た商人達が、長期間外海に
滞船しなくても良いようにした事である

○商人達に鑑札を持たせ、荷物に応じて新に定めた
税金を支払えば、ホンコンから各開港地への通航、叉
各開港地から英人居住のホンコン島への通航が許可
される。

○中国住民にも同様な許可を出しており,懐柔に
努めている。 また英国人に以前敵対した囚人達は
王命により全て釈放した。

一第七月三十一日
天保十四年卯七月五日ニ当五ヶ所の
 湊、広東・アモイ・トウショウトー・ニンホー・サンハイ
 
都而地名に於てエケレス商売致べき取極之儀達ニ
 相成、猶叉右之外外国人交易の儀も右ニ准じ候
 との趣に候
一右取極のヶ条逸々弁利し其故ニ臨ミ右ヶ条を相守
 儀者誠ニ煩敷儀ニ候得共、其儀フリントオフシーナ
 ー并カントンフレスと名つくる書中ニ記し有之通、
 唐国と外国商売運上の儀相守居申候、
 扨叉ローツゲルト
ローツハ役人が同人の礼銀を云・トンケル運賃
 之儀
・其他運上等の事、エケレス船出入の事、荷物
 船移シ事共エケレス人と唐人口論之節、決談可致
 事有之桁取極をエケレス人謹而承引するは、気質
 仁勇に有之故之儀候
(新開港地にて英中交易開始と他国への許可)
○1843年7月31日に5ヶ所の港、広東、アモイ、福州
寧波、上海で英国人が商売できる様に通達された。
尚英国以外の外国商人も英人に准じ商売ができる
様になった。

○これらの協定を細かく守る事は面倒ではあるが
プリント・オブ・チャイナやカントン・プレス等の新聞に
も掲載されている通り、中国と外国との商売の税率
を良く守っている。

港の水先案内人費用、運賃、税率、英国船出入り、
荷物の船移し等で英国人と中国人が口論になった
場合、どの様に決着させるかに就いて英国人が
同意したのは、彼らの気質が勝れているからである。



  広東・アモイ・フユショウ・ニンボー・并サンハイ
都而
   地名
の湊五ヶ所ニおいてエケレス商売の取極
    第一ローツ
海底浅深を能知る者の儀役人かの事
一エケレス商売免許の場所五ヶ所別、広東・フェショウ
 アモイ・ニンホー・并サンハイの湊にエケレス商売船
 着岸仕候節、極之運上差出候得者ローツ
前ニ訳ス
 右船を早速湊内に引入、或は出帆之節沖江引出
 シ方等、速にローツ取計申候
一此ローツ
前ニ訳スに可差出謝礼の義ハ、其湊々ニ
 差越置候エケレスのコンシュル
役名より船之遠近
 叉危難之模様ニ遵ひ、夫々不実無之様差遣候事
 ニ御座候 

    第二運上方役人之事
 開港五港に於ける英国商売の協定

1. 港内水先案内人の事
○英国に許可された5港では英国船が着岸する時に
決められた料金を払えば、水先案内人が船を港内に
引入れたり、引出したり速やかに取り計らう。

○この水先案内人に支払う謝礼はその港毎に駐在
する英国領事から船の移動の遠近、危険の度合いに
より、公平に支払われる。

2.税関役人の事
      
        以下略     以下略
出典:籌辺新編 蘭人風説五 (佐賀県立図書館鍋島文庫写本より抄) 見開き39頁の内最初9頁

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