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1845年(弘化2年)別段風説書

 唐国阿片商法ニ付相発候騒動之末、既ニ追々申上
 候後、暦数千八百四拾四年
弘化元年に至り候儀を
 爰ニ申上候
中国における阿片商売から起った戦争について、既に
報告申上げてきたが、1844年分について爰に申上げる
一昨年申上候風説ニ、ヘンレイポッテインゲルと申者
 唐国との取極め、何卒聢と規則相立候様心配仕候
 儀申上置候處、各規定取極之儀ニ付、度々同人唐
 国と取合候得共、兎角規定相立兼候訳ハ和談之節
 エケレス人江自由差免し有之候土地之境より実者
 エケレス武卒共トーショーフラー
地名、其外近隣之地
 江参度願ひ、トキーン
地名セキアン地名之奉行を以
 可相伺筈之処、其儀なくインテンダント
役名タコウカイ
 人名
之免しを請すして、アモイ地名よりトーショウフヲー
 
地名辺江罷越候儀共有之、兎角規定相立兼候
一右之通フ和熟之儀、唐国役人よりヘンレイポツテイ
 ゲル
人名に掛合ニ相成、其儀程能く相答者致し候得
 共、右等之儀和談之節既ニ厳科を犯し候内ニ取極
 置候得共、六ヶ条之取極を能く存へく旨再度別段ニ
 相達し不申而者不相済、依之エゲレス軍士として
 ロルトスタウントンと申地押領軍功あるマヨールゼネ
 ラール
役名デカギュイラルと申者より一統の兵士共
 江逸々相達し候

一其節唐国ニ罷在候エケレス支配、町家之者共へも
 一同刑罰定法之次第申達、且又是迄之掟又者此節
 可相定掟も、エゲレス国同様ニ可取計様相極り候、
 仮令海上たりとも唐国地方より百里之内ニ而犯し候
 科ハ唐国仲ニおいて犯し候も同様ニ可取計様相成
 候、且又マカヲ
地名の儀は唐国并エゲレスの領地と
 相定メ、デイーメン島名ハ流罪之配所と相定り候

 (ポッティンジャーによる協定運用努力)
○昨年報告した別段風説でヘンリー・ポッティンジャー
が中国との取決めをしっかりと定めようと心を砕いてきた
事を申上げた。 彼が中国側と規則について度々話合
をして来たが、 兎角規則が守られなかった事がある。
英国人が居住を許可されている所から英軍人が福州や
その他近隣に行くには、福建省や浙江省の役所に届出
する事になるが、それをせず行政官のタコウカイの許可
も得ずにアモイや福州に行く事があった。 

○この件で中国側役人よりポッティンジャーへ抗議が
あった。 これは厳罰に相当するものであるが、不徹底
だった事もあるので再度通達をする事になった。 
そのため英軍内へ徹底の為スタンタン卿である司令官
のダギュラー少将により軍全体に細かく通達された。

○又この時中国在住の英国官吏や住民には同一の
刑罰を適用する事を通達し、又是迄の規則やこれから
定める規則も全て英国と同様にする事になった。
仮令海上でも中国陸地より100里以内で犯した罪は
中国内で犯した罪と同様に取扱った。
又マカオでの犯罪も中国と英国領と同等と定めて
ディーメン島が流刑地と決められた。


1.ヘンレイポッッティン:Henly Pottinger 1786-1856
 1841年に英全権使節、1843-1844初代ホンコン総督
2.条約細目: 南京条約に続いて1843年10月3日英中
 間で虎門追加条約が結ばれ、その中に英人の国内
 旅行禁止条項がある
3.トキーン;Fujian 福建、
4. トーショーフラー: Fuzhoufu 福州府

一第三月
弘化元辰年二月初旬シリミねーレ役名
 并アドミラリテンイト
役名の役所を定て、同所諸方ハ 
 ホンコン
地名・マカヲ地名并広東の役人共を以て、
 一同詰方致し、シリミネール
役名に拘り候事も掟を
 相極メ、就中諸人罪の軽重ニ応じ掟を相立申候
一ヘンレイポッテインゲル
人名ミリタイレ武方のアーンス
 プラ―ク
諭事かにて高声ニよばわり、諸人ニ申聞候者
 右等之儀、兎角諸人心一致いたし希候様ニと申聞
 候後、直ニハルレゴインと名付ルスクーねル
船の一種
 并デイリフルとなつくる火船ニ而、マニルラーの人并
 唐人を殺害致し候二ヶ条之取扱の儀ニ引移り申候
一右等之規定相立候事と双方和熟いたし、次第に
 平和ニ相成、且又無余儀次第も有之節者、唐国
 よりも程能心を用ひ候様相成、右殺害の一件ハ兵卒
 拾八隊之医師マキンライ并ホルトカル国水夫二人
 殺害致し候海賊召捕、或者不法狼藉の者共を戒め
 候ニも唐国より心を付ケ加勢いたし候
一右海賊の張本タルラッセと申者ハ寸々に切りさか
 るゝべき筈之処、牢死致し両人罪人ハ打首ニ相成
 申候、尤右張本人の首一同不法相働候場所ニ而
 さらし申候
    (裁判所制度と、刑法の整備)
○1844年3月初旬、犯罪と海事裁判の役所を定め、
ホンコン、マカオ、広東の役人を集めて、犯罪に
関する罰則を決め、特に罪の軽重に対応する規則を
定めた。

○ポッティンジャーは軍隊調の声高に参集人に話した
事は、兎に角全員一致協力する様願うと云う事で、直ぐ
ハルレゴイン号と言うスクーナー船とデリフィル号という
蒸気船で夫々マニラ人及び中国人を殺害した2件の
事件に審理を移した。

○これらの法を定めた事により英中双方は次第に融和
する様になり平和になってきた。 又困った事があれば
中国側もそれなりに協力する様になった。 
この殺害の一件は陸軍第18隊の医師マッキンレイ及び
ポルトガル国の水夫2人を殺した海賊を逮捕した事、
或は暴行を行った者達を戒める等中国側も熱心に
協力した。

○この海賊の首領タルラッセは刑罰で切り裂かれる筈
だったが牢死した。 又幹部2名も打ち首になり、首領
の首と共に不法を働いた場所に晒された。


1.犯罪及び管理の役所: 裁判所か
2..シリミねーレ; Criminaliteit 蘭 犯罪、罪科か
3.アドミラリテンイト:Admiralitiet 蘭・英 海事裁判所

一エゲレス人初発不和の基となるべき事、久敷軍事ニ
 取紛レ、いまだ少も元ニ復セさる躰に見セ、アマリア
 并マインガイと申エゲレス船弐艘ニ種々の荷物之内
 多分の阿片積込、サンハイ
地名に遣し様子試ミ候者
 も有之候
一吟味ニ付、右制禁之所何とも致方なく、且又右荷物
 ニ付後難の程を恐れ、阿片ハウィルレムフィールデ
 と申船ニ積移候
一サンハイ
地名住居のエゲレス人此様子を知りトウタイ
 と申者ニ知らセ候得共、右様害ニ相成候義告ケ候付
 召捕被罪候
一右之者罪られ候得共、矢張其儀を好き事ニ存し
 エゲレスのコンシュル
役名に申聞候処、早速彼船
 弐艘とも引留置候ため、マンダレイン
役名の船々
 差遣し候
 乍併右マンダレインの船着前ニ既ニ不正物ハ推察
 通り、五拾箱共船より取捨罷在候得共、ウイルレム
 フィールデと申船ハホンコン島に差遣封じ置候
 且又サンハイ
地名内アマリア并マインガイと申所ニハ
 厳敷船方の者共の番を付置候、ヘンレイボッテイン
 ゲルと申者ハ、右ウィルレムフィールデと申す船ニ
 五百ドルラルス
一ドルラルス凡銀拾匁七分五厘ニ当ル
 過料を申付、其上箱不残の値を償候様取計候
一右之通掟相立候而、役々の者尚唐国ニおいても
  厳重ニ仕来の規定、専ラ心懸罷在候

  (ポッティンジャーによる公平な法の適用)
○英国人は初め阿片が原因で中国と長い戦争する
事になったのに、未だに懲りない様子でアマリア及び
マインガイと云う2艘の英船が、種々の荷物の中に多く
の阿片を積込み上海に送り様子を見ようとした。

○検閲でこの禁制品が見つかると他の荷物にも影響が
出るのを恐れ、阿片はウィリアム4世号という船に移した

○上海居住の英国人がこの様子を知り中国役人に
知らせたところ、早速これは禁制であると逮捕した。

○逮捕された者達は罪になったが、矢張りその事を
大目に見て貰おうと英国領事に告げたところ、早速
領事は中国官吏の船を差し向けた。この船が着く前に
既に禁制品は予想通り50箱海中に捨てていたが、
ウィリアム4世号はホンコンに差留められた。 又上海
にいたアマリアとマインガイ号には厳重に船員を拘留し
た。 ポッティンジャーはウィリアム4世号には500ドル
ラルスの罰金を命じ、其上箱が残っていない分の償い
も命じた

○この様に法を運用したので、中国の役人達も厳重に
法の運用を心掛けた。

一第二月弘化元辰年二月ニ当ル中旬の達しニ而ホンヨシ
 地名
のスラーフルねイ召遣ひの如く押付遣わセるゝ事
 相拒、扨エゲレスの目録に此事第一ニ知記し全躰
 エケレス人、唐人より軍事威勢廉直、人道ニおいて
 勝レ候徴を見せ付ケ候心得候
一同じ日付の達書ニ而書籍類板行等の規定相立
 申候
一唐国在住エゲレスのコンシュル
役名其在住の湊毎ニ
 罪科の者弐百ドルラルスの過料を不過、或ハ二ヶ月
 入牢申付候位之儀者ホンコン
地名の湊同様自分ニ
 取計べく旨命られ候
一都而町家ハ制方致し難く、殺害其外無道の愁訴有
 之候ハ、五百ドルラルス一ドルラルス
前ニ同差出候様
 コンシュル
役名のもの取計可申、尚フヒリフィカチーン
 
競見るといふ義 并アドミニスタラチー支配するといふ義
 書面をも取扱ひ、且又大切の事柄ハ一通り取調子
 ホンコン
地名の裁判所ニ而、巨細ハ糺し方可致旨被
 命候
一別段の達ニてホンコンの地エゲレスに属し候儀、或
 ハ刑罰の事まて書付を以極め置候

   (領事裁判権とホンコンの英領化)
○1844年2月中旬、ホンコンでは奴隷制が廃止された
英国の新聞はこの事を冒頭に記し、英国人は中国人
より軍事的に強く且つ廉直であり、人道においても
勝れて居る事を明示した。

○同一日付の新聞で書籍類の出版印刷に関する規則
を発表した。

○中国在住の英国領事が管轄する各港での犯罪に
おいて、罰金200ドルラルス以上又は2ヶ月以上入牢
させる場合は、ホンコンの港におけると同様に自分
(ポッティンジャー総督)が処理する事を命じた。

○領事は殺人等全ての民事までは処理できないが500
ドルラルス迄は処理でき、それ以上はホンコンの
裁判所で判断する事が通達された。

○別の通達でホンコンは英国に属している事、或は
刑罰の事まで成文化してある


開港地である広東、上海、寧波、福州、アモイに駐在
する英国領事に英人犯罪に対する裁判権を持たせた
もの。 尚重大な犯罪はホンコンの裁判所で判断する
事を述べている。

一エゲレス水夫共の行状ニ付、数多取極度儀も有之
 且又船主とも船方の者両三人を見限り候様子ニ而
 ホンコン
地名に残し置候事折々有之、エゲレス国江
 連帰り候而も、船方ニ而役に立さる様の者ハ連帰の
 儀相拒候付、暦千八百四拾四年
弘化元辰年第二月
 廿八
日正月十一日ニ当ルの日付を以、右等の事ハ格別
 ニ規定立置候
一エケレス人共唐国住居致し候以後ハ、土地の者共
 諸事相励候心発し、且又エゲレスのコロニーン
人を外
 国ノ島ニ遣し培養シ属国とする所をいふ
をも試度心願引起候
 様相成、是等者自国のため或ハ国民の諸事取計を
 業と致し候者ニ者急度心得とも相成、諸事練考
 且智略の導とも相成べく事ニ候、エゲレス奉行所より
 兼而右様相励まし、扨又其頃唐人の行状出精之
 模様調子の役せられ候、カラウホルトと申者の説ニハ
 唐人ハ二ツの法を能守る質にて、諸事ニ行届たる
 ものといふ
一エゲレス属国国替等の事を取計ふ役の者奉行所
 命を請ケ、唐人共時宜ニ寄西印度ニ引移り、同所
 ニ而相稼候様ニも相成べく趣、唐人共江相達し候
一右の儀未決ニ者候得共、委細ニ申聞候儀余り手過
 ニ相当り候得共、幾許の唐人共我土地を離れ、終ニ
 見馴ざる国ニおいて、是迄の活計より勝手よろしく
 業を営儀可然と存られ候旨相諭し候
   (英国植民地としてホンコンの可能性)
○英国船の水夫の行状に付いての規則も多数ある。
又船主が水夫2-3名を解雇し、ホンコンに残して行く事
が時々ある。 これは戻っても水夫として役立たない者
は英国に連れて帰る事を船主が拒否するからである。
この様な場合に対処する為1844年2月28日に特別な
規則を定める

○英人が中国に居住する様になると、諸産業に励み
、英国植民地において試して見たい気持ちが出て
来るので更に発展拡大する。 英国政府としても
この様な事を奨励しており、又中国人も触発され熱心
に努力する様になる。 クロフォードの説には中国人は
二つの法を良く守る資質があるという。

○英国属領間の往来を取扱う団体が英国政府の命で
中国人が西インドに移り、そこで生計を立てる様に
勧めた。

○この事は未だ本格的ではないが、委しく説明すると
幾許かの中国人は、自分の土地を離れて新天地で
生活するのも良いと考えているという。


西インド :この場合英領と言う事でカナダやアフリカ
西岸を指すと思われる
一去年中ハ広東ニて只一度騒動有之候得共、千八百
 四十二年第十二月
天保十二丑年十月ニ当ルの如き格別
 手荒き事ハ無之候
一スウェジャ
国名船の水夫共の悪行より右騒動の根を
 引出シ、暫時前知らせニ付ポリシーディナ−レン
役名
 并ハルダーテン
役名の手当有之候得共、無程広東
 の土民等何と申訳無之エケレス人并アメリカ人の
 花園ニ込入、色々非道の儀有之候
一右騒動ニ付アメリカ人の内武具をもつて防候処唐人
 一人殺し、夫より不平弥増し翌日町中辻々ニ張紙い
 たし、其趣者アメリカ并エゲレスのコンシュル
役名の取
 扱ひ無之候事者、急度鬱憤を晴すべきとの儀ニ候
一エゲレスのブレボーエンテイアリス
役名ヘンレイボツ
 テインゲル
人名ハ其場所に拘りたる商売方の支配
 或ハ諸人の押へ役を蒙りたる者ニ而、一統の騒動に
 拘らずといへとも、元来大量にして無理押しの取計ひ
 無之、人物殊ニ我国并余国の為メ交易の規則相立
 候様、取計ふのみ之役ニ候得共、専ニ此騒動ニも
 骨折相静め候
一右騒動相静り候様、取計ひ候者全くボッテインゲル
 の徳の秀たる所といふべきなり、エゲレス奉行所ニ
 おいてユルヘール
役名ロルドパルメルストン人名唐国
 へ在住のエケレス人一統江披露におよぶニハ右
 ボツテインゲル者政事を預るべき人にあらずして、
 唯才智・武威を以、惣エゲレス国民の誉をあらわし、
 唐国の高官ともボッテインゲルを誠ニ尊敬し、奉行
 のケイン
人名も心中感伏し、既ニ因ミを結ひ、ポッテ
 インゲルの妻或ハ娘の画像まても乞請候程に随心
 いたしたる趣を相達す
  (広東騒動勃発とポッティンジャーによる収束)
○昨年(1843年)は広東で唯一回だけ騒動があったが
1842年12月の様な烈しいものではなかった

○スエーデンの水夫の無作法な行いがこの騒動の
原因であるが、早い通報により駆けつけた警官等に
より収拾した。 その後広東の住民が英国人やアメリカ
人の居宅の庭に乱入した。

○この騒動でアメリカ人は武器を持って防いだ為
中国人1人が死亡した。 その為中国人の不平が増大
、翌日町中辻々に張り紙が出た。 アメリカや英国領事
が対応しなければ必ず騒動が起ったと思われる。

○英国全権使節のポッティンジャーは開港地及び
ホンコンの商売に関する監督者であり、また英人の
管理者としての役を引き受けて居る者である。 全て
の騒動を処理する必要は無かったが、 元来大らか
で無理押ししない人であり、特に自国及び他国の為
に交易の管理運用の責任者であるが、この騒動の
解決に尽力して無事収めた。

○この騒動が収まったのはポッティンジャーの仁徳で
あった。、英国政府の外相パーマーストン卿は中国
在住の英国人全体に以下語った。ポッティンジャーは
政治家ではないが、才能、勇気で英国民の名誉を守り
中国の高官達もポッティンジャーを尊敬し、両広総督
のケイインも彼の人物に感服し、個人的ににも親しく
ポッティンジャーの妻子の肖像画まで欲しがる程、信頼
している。


ケイイン: 耆英

一ヨンフランシスダーフィス
人名、昨年第五月八日弘化
 元辰年三月廿一日ニ当ル
レガーチー役名のセケレターリス
 
役名ブリユセ人名、シカットベウールドル役名モントゴメ
 レイマルティン
人名、ホフ役所のキリフフィール役所
 カイ
人名ゴウルフニュール役名のセケレターリス役名
 メルセス
人名并アターセ役名ステルレイ人名召連レ、
 ホンコン
地名に参着いたし候
一同日ターフィス
人名規定評議のため、誓詞いたし候
 上、唐国中エゲレス商法のホールドシュベルインテン
 デント
役名ゴウフルニュール役名、且ホンコン地名
 其周地のオッブルベフュルヘッベル
役名相勤候、
 ブレニポーテンテイアリス
役名の支配向を引請申候
一ダーフィス
人名は重役を相勤候ニ諸役人を召連レ
 来り、右者全く商売方を支配し、諸事を取計候ため
 ニ候得者ダーフィス
人名は先役のごとく平生六ケ敷
 儀者有之間敷候

一ヘンレイボッティンゲツ人名は不馴の事ニ携り諸事
 相談致し取計候ものも無之、壱人ニ而土地を支配し
 既ニボッテインゲル
人名は兵士をレグトル役名とし、
 船方をフィナンシール
役名とし、法家の者をポリシー
 マギスタラート
役名とし医師をコロニヤーレセケレター
 リス
役名とし召遣ひ、右用の手割にて領地を行届候
 様支配いたし候儀者、誠ニ難出来ニ付、政事ニ携り
 候者無之旨、猶又差知レ候義取計候ニも差支間々
 有之趣、毎々難渋いたし候付嘆願ニおよび候
 (デービスの着任とポッティンジャーの苦労)
○1843年5月8日ジョン・デービスが以下の役人を引き
連れホンコンに到着した。
書記官ブルース、財務官モンゴメリー・マーティン、
裁判所書記カイ、総督書記官マーサー、随行役
スターレイ

○同日デービスは規定の評議会で宣誓した上で中国
における英国商業監督官、ホンコン総督及び周辺地
の最高軍司令官を勤め、全権使節の役を引請た

○デービスは夫々専門職を勤めた諸役人を引連れ
赴任した。 これは商業取引全般を監督し諸事を処理
する為なので、デービスは先役ポッティンジャーの様な
困難は少ないだろう

○ポッティンジャーは不馴れ事に携り、相談する者も
なく1人で此の地を支配した。 従って彼は兵士を
書記官に、水夫を財務官に、法律家を警察署長に、
医師を植民地書記官として使った。 この状態で領地
を完全に管理する事は難しく、政治に携った者もなく、
あらゆる面で差支えも出るので英国政府に対し専門家
の派遣を嘆願していたもの。


ダーフィス: Sir John Francis Davis (1795- 1890 )
  第2代ホンコン総督(1844-48)。

一此大業ダーフィス
人名の役となり、同人其職を蒙り
 候ニ付而ハ、一統望ミを失い申候、其故者右下役之
 内、唐国の文字言語并掟、或ハ東方の商法を心得
 たる者壱人も無之候、エゲレス国之為めのミを第一と
 す所存と相見へ候故ニ候
一十ヵ年以前ダーフィスも唐国商売のホーフトシュベ
 ルインテンデント
役名助勤いたし、猶拾八ケ年以前
 ロルト
官名アムヘルスト人名使節として北京へ罷越候
 節、同人義も同道いたし候者ニ候
一同人義右年限の間は、凡唐国ニ罷在、東印度役所
 の諸用を相勤申候、ロルト
官名ナビール人名退身の
 節よりエゲレス奉行所ニ被召出、勤役致し候は規模
 の事ニ候、其砌同人所業、唐国ニ而記録いたし有之
 ニハ彼人学才相備り、殊ニ才智勝レ万事行届候趣
 を記し有之 候
一第六月十九日
弘化元辰年五月四日ニ当ル ヘンレイ
 ボッティンゲル
人名は大船ディリーフル船号に乗り
 ボムバイ
地名と通り本国江帰帆いたし候
一ヘンレイポッティンケル
人名帰帆致スニ付、諸人名残
 を惜ミ、美名を申立引留めんと歎れとも所存ニ不叶
 相断申候
一唐国において差起たる一件ニ付記録したる、ヘン
 レイポッティンゲル
人名の取極を惜むらく随ふ事不能
 一統黙すべし、扨又ボムバイ
地名に同人纔カ滞留
 中ニも万端エゲレス国の幸をのミ専ら心掛ケ、人皆
 感謝し、風説をいたし或ハ詩文を以令名を称したる
 事抔を記録ス
  (デービスの経歴とポッティンジャーの帰国)
○この大業をデービスが勤める事になったが、一つ
難点があった。 それは彼の下役達で中国の文字・
言語・慣習に通じるものなく、或は東洋との商売に
精通したものが一人もいない事である。 これは英国
の事だけを考えるのでは、と見える事である。

○デービスは10年以上前迄中国との商売の監督官の
下で働いた。 18年前にアマースト卿が使節として北京
を訪れた時彼は同行している。

○デービスはこの8年間を中国に滞在し、東インド会社
の諸業務を行った。 ネーピア卿が死去した頃から英国
政府に勤務するようになった。 その時にデービスが
中国で記録した事について、その学才と事務能力に
付いて高く評価されている。

○1844年6月19日ポッティンジャーはディリーフル号で
ボンベイ経由英国に帰国した。

○ポッティンジャーが帰国するに際し、多くの人々が
彼を名残惜しみ、引きとめをしたがそれを断り帰国した

○中国における事柄を記録しているのでポッティン
ジャーの事は残念であるが、これ以上は述べない。 
但し彼はボンベイに僅かな期間滞留したが、英国の為
に彼がなした事を感謝し、新聞記事や詩文で称えた事
を記録する。


1.アムヘルスト:William Amherst (1773-1857) 中国
 との片貿易是正の為、全権使節として1816年に派遣
 され、対等の礼を要求した為皇帝との面会不成立
2.ロルトナピイル:William John Napier (1786-1834)
 中国との貿易を東インド会社独占から英国の自由
 貿易に切り替える為、主席貿易監督官として1834年
 中国に派遣されるが、対等貿易構築に失敗、マカオ
 で病死


一唐国中エゲレス奉行所の新役ダーフィズ人名義初め
 異国商売のため相開き置たる湊に浜辺伝ひニ而
 巡見いたし、先役エゲレス国の要用を取扱ひ候ため
 新法を建置候事等を一見いたし候
一同人儀ホグゲングッホフ
裁判役所をホンコン地名の外
 に相建、一体の義ハホンコン
地名において相定候
 通の振合ニ ホンコン其他周地に在住のエゲレス人
 共江相達ス
一右ニ付弐拾一歳ニ相満候者、又者其歳ニ未満の者
 といへとも家業を次ぎ候者は都而レギスタラテユール
 ゼネラール
役名又ハ其手付役人方ニ年々可罷越、
 右ハ其人の歳・生地・身分・掛り役・住所・親類并
 其地ニ罷越候時ハ、其外格別なる事等、別段役所
 ニ用意有之候書面ニ書載いたすべく事
一右届ケ相済候上、都而其地ニ在住いたし候て不苦
 旨レキスタラテユール
役名申渡候節、其者より証札
 を差出し、一ヶ年何程月々受用の内より一割か
 二割五分差出シ可申と相認メ有之候
一一件事治り候初めニ候得者、レギスタラレユール

 役名
、右届ケ致シ候者ともの内にも如何の事いたし
 候哉難計、大ニ懸念罷在、若悪党有之候ハヽ其者
 義ホンコンの地ニ永く滞留いたし候義を差留メ候

一ダーフィス人名支配ニ相成候而、其地ハ勿論広東
 の地ニおいても一統諸人行状ハ相慎候、是迄異国
 人ニ対し不平を懐キ市街の角々に誹謗いたし候書
 キ物等を張付候抔と申儀も相止ミ、尤洪水出火等
 有之、夫より土民困窮ニ廻り、悪意を含ミ候場と相
 成居候得共エゲレス人又其地の外国人共一旦唐国
 との取極を破り候而ハ新ニ双方意恨を挟ミ候様成行
 可申ハ顕然ニ付 精々相慎罷在候
   (デービスの施策と運用、住民登記)
○ホンコン政庁の新任総督デービスは初めに中国内の
外国との商売の為、開いた港を順に見回り先任者が
英国のために規則を作ったもの一覧した。

○彼は裁判所をホンコン以外に設置し、内容について
はホンコンと同様にする事を在住の英人達に伝えた。

○在住英国人で21歳以上の者及び21歳未満でも家業
を継いでいる者は登記所の長又はその代行役人方に
毎年登録する。 これらは年齢、出生地、身分、職業
住所、親類等であり、その他特別な事別に役所に備え
た用紙に書いて提出する事

○この届出が済めば、その地に在住承認が登記官
より出るので、一ヶ年分の滞在に対し月の収入の1割か
2割五分を支払い証明書を貰う。

○この届出が初めにあれば、登記官は届出た者の中
で悪事を行いそうな者やお尋ね者があれは、その者
達はホンコンに永く滞留する事を許可しない事になる

○デービスの支配になって、ホンコンは勿論広東でも
全体的に居住者達の行状は良くなった。 是迄外国
人に対して不満を抱き、市街の角々に誹謗の張り紙が
あったが、これらも無くなった。 但洪水や火事などで
住民が困窮して悪意を持つ場合もあったが、英国人
初めその他の外国人も一旦中国との取決めを破れば
又双方遺恨を残すのは明らかであるため、気をつけて
行動した。

一彼港のコンシュル
役名をハルファツル人名に申付、
 此年中エケレス役所より相固め候者商売方ニ付
 甚タ肝要也、 同人義其役六ケ敷勤向ニ候処、
 能々心得全体才智深き者ニ而唐国の土民より尊敬
 和熟を得、則ちエゲレス人ハ国益の肝要と取扱ふ事
 能ふ力量の勝たるをあらわし候
一舟山者サンハイ地名に続き商売第一の場所ニ而
 海浜ニ有之、勝手宜く土人ハ広東其地の土人より
 万事ニ物馴れ、殊更人物相勝レ、加之風土よろしく
 候得共、人皆此港をホンコン
地名の代、引請もの
 頻ニ羨申候
一エゲレス フレポーテンライヤリス
役名ターフィス人名
 も舟山をホンコン
地名と振替候為め、大ニ心配罷在
 候抔と申風聞も何となく相絶、近頃ハ此地ニおいて
 木綿・毛織類の商売殊の外繁昌いたし、エゲレス
 職人等数多仕入候、品物多分ニ相捌候様相成
 居候
一ニンポー
地名はハンコー地名より五百里相隔リ、其
 間ツエーンハン并ツアーネインの両河ニ而分地い
 たし、其港は狭く商売ニ甚タ勝手悪く、今ニ只六艘
 の船入津いたし、是迄請取候入津運上拾六貫目ニ
 不過、右ハ広東ニ而不相捌品を、其地江積越候
 運上ニ候、尚又同所より他方江積出し候者ハ漸
 生絹四千斤ニ限る
一トーショウフラー
地名はエゲレス商売の場所に相成
 其後程なくダーフィス
人名巡見いたし候処、諸品捌
 方宜く有之候割ニ而ハ一体困窮之様子ニ相見へ、
 尤富家の面々ハ其地ニ地面等を持ち、自分ハ台湾
 に居住いたし、諸荷物并入用之品広東より取寄、又
 好き茶をテュカウ
地名より取寄候、然ニ一統金銀ニ
 手支居候得共、商売纔ニ候て漸く荷揚・荷積之雑費
 を償候而已ニ候

一広東の地商売、殊の外衰微致し候者全く土地不穏
 外国より商人等来り候を相恐レ、且又出火・洪水等
 有之土民相減、加之近海に制すといへ共賊船夥敷
 しく漂ひ居候而其港に商船廻着いたしかたく候
        (開港各地の状況)
○上海の領事にはハルファツルが任命された。 英国
政府も商業発展の為にここを重要視していた。 彼は
その難しい仕事を十分認識し、且優秀であったので
中国住民からも尊敬され、英国人が国益を拡大する為
の力量が勝れている事を示した。

○舟山は上海に続いて商売第一の場所で海に面して
おり便利である。 住民は広東や他の地域よりも全てに
柔軟で勝れた人物を多い。 それに加え風土も良く
英人達はこの港がホンコンの代わりになれば、と羨む程
である

○英国全権使節デービスも舟山とホンコンと交換すべく
腐心している、など噂もあった。 今は噂は絶え近頃
は木綿や毛織物類の商売がたいへん繁昌しており英国
職人の製品を大量に売捌く事が出来ている。

○寧波はハンコーから500里離れており、ツエーハンと
ツアーネインの両河に挟まれており、港は狭く商売には
不便である。 是迄6艘の船ガ入港し、運上収入は僅か
16貫目に過ぎない。 これは広東で売れなかった商品
を寧波に運んだときの運上金である。 又ここより積出
した商品は生絹4千斤だけである。

○福州は開港して間もなくデービスが見学したところ、
諸商品の売上げも順調の割りには貧しそうに見える。
これは金持ちは福州に土地は持っているが、自分は
台湾に居住しており、必要物資は広東から購入し、
上茶をテュカウより取寄せている。 一般に資金不足
のため商売は僅かで、漸く荷揚げや荷積みの雑費を
賄うだけである。

○広東の地の商売は予想外に衰微している。 これは
当地が治安悪化で外国商人たちが訪問を恐れており、
又火事や洪水で住民が減少した事、 その上取締りは
されているが近海に海賊船が群がっており、商船が
近づき難い事もある。


ハンコー: 寧波(Ningbo)のある浙江省の省都
  杭州(Hangzhou)と思われるが寧波からの距離は
  150km余、40里程
一此地の港交易相開ケ、エゲレス国商売繁盛豊饒の
 端シと相成候者格外ニ而、往古六ヶ年ニ本商人ニ
 売渡高の荷物六ヶ月の間ニ相捌、売上算用弐割
 五分・三割の利潤ニ相当り申候
一猶書載致すべくハアメリカ并フランス国よりも同く
 エゲレス国の取極の通ニ而商売の規定相建度
 所存を以、唐国江目代を差越、談におよび候処、
 即ち唐国五ヶ所の港ニおいて、両国共エゲレス同様
 の取極ニ而商売致し候儀、差免し候、尚取極の
 通ニ候得者ネートルラントより参り候とも同様の振合
 ニ候、
   (英国の中国貿易拡大と米・仏の条約締結)
○中国の各港が開けて英国の商売は急速に拡大し、
以前6年間で取引した総量を僅か6ヶ月で達成し、売上
に対し2割5分ないし3割の利潤を得た。

○尚追記すべき事はアメリカ及びフランスも英国と同様
の通商条約を結ぶ為、中国に代表を送り交渉の結果
中国5港において英国同様の商売が認可された。 尚
条約の内容からオランダも参加すれば同様の商売が
出来る事になる


アメリカとの条約 望厦条約1844年7月3日
フランスとの条約 黄埔条約1844年10月24日
上記何れも英国との南京条約に続く虎門塞追加条約
に準ずる。

 エゲレスと唐国との一件右之通御座候
           古かひたん
              ひいとるあると びっき
           新かひたん
              よふせふへんりい れひそん
右之趣横文字書付を以申出候付和解差上申候以上
              通詞目付  本木昌左衛門印
              同      西  与一郎印
              通詞     楢林 鉄之助印
              同      森山源左衛門印
              同      植村 作七郎印
              同      小川慶右衛門印
              同      西  記十郎印
              同      志筑  龍太印
              同      岩瀬 弥七郎印
              同      名村 貞五郎印
              同      横山  源五印
              同      楢林 定市郎印
英国と中国との一件は以上の通りである
       旧商館長  ピーター アルベルト ヒッキ
       新商館長  ヨセフヘンリーレイフィスゾーン

以上オランダ語による書類を和訳して差上げる

            通詞目付
            通詞 連名
出典:籌辺新編蘭人風説六、佐賀県立図書舘鍋島文庫写本 見開16頁

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