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薩州宝島在番税所長左衛門、文化十二年乙亥 *宝島在番:註2参照
八月廿六日嶋本帰帆之節漂流、広東省恵州府
漁浦え着、本府下へ出、同府より被護送(ごそうされ)、浙江省乍浦
鎮え到着、同浦滞留中丙子長崎渡海夏船より
鹿児島親元え指送文通写。 本書唐紙巻紙なり
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一 尚々附し都(すべ)て息才ニ候間、夫々早々宿元へ被仰遣(おうせつかわされ)可被下(くださるべく)候
一筆啓上仕候、御両親様益(ますます)御安全奉恐悦(きょうえつたてまつり)候、次ニ
両家内中無事ニ候は珍重之事ニ候、扨(さて)私事去亥
八月廿六日嶋本出帆仕候處、翌廿七日昼過より北東 *八月廿六日嶋本出帆:註3参照
風と相成、宝島近辺より取戻候所又東風ニ相成、大
しけニ成帆柱吹折、や帆ニて嶋本を見掛走行候得共 *弥帆:船首の小帆
西之方へ吹流大嶋を取逃、其夜猶々風強唯任かせ
居候処、又楫折(かじおれ)何様ニ可仕(つかまつるべき)様も無之、夫故前日より積
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荷等悉(ことごとく)相捨、甚難渋ニて洋中任風(かぜにまかせ)漂流仕、九月
三日朝拾七八里東南之方へ小島を見掛候得共
中々取付申次第ニ無之、琉球之内鳥島ニて可有之(これあるべき) *鳥島:沖縄の約百キロ西
哉と存申事ニて、夫より船之頭ニ碇を下ケ、尻走ニて任風(かぜにまかせ)
走行候。 其時分は北、時分ニて北東小風のみニて候、九月
五日六日頃迠はどふぞ崎島之内ニても流付候ハハ仕合と *先島諸島:石垣、宮古島等
申事ニて流候得共、最早賦居候処崎島等も相逃 *下線: 註1参照
居候ニ付、船中一統申談、此上は唐土を心さし何方
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成りと可走付(はしりつくべく)と申談、一統神仏を祈、唐土之地ヲ
心差、帆を上竿其外を以作り立走り申候、其内
日々波高風強相成難渋の儀度々に候、依之(これによって)船中 *船中:水夫達
并(ならびに)随人共度々髪を下ケ寄念仕、我々三人は *藩士三名、古渡、染川、税所
両腰を龍神ニ献、一命助候様願念仕候。 九月 *両腰: 大小刀
中右之通ニて島山を毛頭見不申(みもうさず)、水無之(みずこれなく)潮を以
水をセんじ誠ニ少しツツ飲、後皆々給居申(たべおりもうし)候、八月 *せんじ:煎じ(蒸留する)
廿六日より洋中四拾一日目、十月四日唐土近く参り候哉
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猟舟段々来り、たはかり共仕候事有之、何れ否 *謀る:ここでは思案するの意味か
遠罷有候処、翌五日四ツ時分三り斗(ばかり)山を見掛皆々 *四ツ時:午前10時
人心地付申候、併(しかし)何方と申儀も不相分(あいわからず)、大清国と
申儀分り候得共何レと申儀不相分、猟舟等木のはの
如く多候得共、船を引入候儀ニ不仕(仕らず)盗団之躰ニて *下線:意味不明 註1参照
甚難渋ニて候、然レトも其日波高、四拾余人端船より *端船(舟): 上陸用はしけ
上岸無覚束(おぼつかなく)候ニ付、碇を卸シ二里斗(ばかり)之所へ船繋候。 遠
干潟ニて二里斗(ばかり)沖拾四五尋有之候。 其夜用心
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稠敷(しげしく)仕居候も翌六日暁より食事等仕、六ツ時分皆々 *六ツ時:明方六時
端舟ニ乗り付、我等之三人柳こり一ツづつ其外皆々
小風呂敷包一ツづつニて飛乗り致上岸候処、波高く
盗船付船中大難渋共有之、漸く防キ二里斗(ばかり)島と *下線:意味不明 註1参照
見え候処へ乍漸(ようやくながら)船を着候処、唐人共数十人罷
居、此所猟浦と見え、網等段々有之候、言語不通(つうじず)
筆断(談)も不通、十方(とほう)ニ暮居候処、老人一人召列(めしつれ)
来り、此者念哉当文字通、国地名等問候処、大清
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国之内、広東省恵州府陸豊県之内碭石鎮と
申所之由諭候間、皆々先は安心仕候、是昼八ツ *昼八ツ:午後二時
過ニて候、持合之腰めし共皆々給(たべ)、何事も運次第と
覚悟を究居申候処、右之者共今晩此所ニ家無之(いえこれなく)候ニ付
木之下へ止宿候て、明日鎮主え送り可遣(つかわすべく)申候得共、
彼心遣候事多、鎮城迠可差越と申合、野岡を
参候趣差付(差支え)候へば、唐人共も無是非(ぜひなく)案内人多出送り
行候。 然る処半里斗(ばかり)行候処村役人一人走来、此者
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文通よく通候事、手々ニ少々ツツ荷物を持セ、下人
助右衛門大病ニて小助中途をせをう、誠ニ誠ニあわれと
申もおろかニて弐里半斗(ばかり)道法(みちのり)、長船中ニて足
腰不立者多(たたぬものおおし)。 乍漸(ようやくながら)暮時分碣石鎮ニ着、禅寺へ
旅宿、是皆土地ニて、我々迠呉座を敷座居候、其外
四十弐人家之内土地也。 唐土都(すべ)て畳無之、福間寺 *土地:土間
山門下之如くニて候、座と申は椅(いす)ニて候得とも此所い
すも無之。 此夜は焼米を皆々食申候、実島
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崎ニて甚不自由之所、米等も多無之所と見え候。
船頭宅右衛門其夜相果候。 夫より此夜官人等段々 *相果: 死去
来り夜中寝不申候。 翌七日船頭一件共取斗(とりはかり)、
先々へ送り呉候様申達候処、明八日陸豊県ニ送り
遣候段承候事。 七日も官人来り成行キ細々(こまごま)承候事、
書付を以夫々ニ申達、薩摩州領内海島宝島
在番ニ出、如此次第と細々書付遣候。 翌日我々三人、 *島人子共: 大島から同道した幼年の者か
島人子共等轎を出し、其外歩行七里斗(ばかり)有之 *轎: 中国の駕籠
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陸豊県と申へ暮時分着。 知県ニ面会、町宿二 *知県:県知事
三軒賄方等有之、大小等は県主預り申段申ニ付 *大小等:刀などの武器
任法令(ほうれいにまかせ)預ケ、我々三人迠小刀迄旅宿へ召置候、此所も
同断官人共毎日来り丁寧ニて候。 此所ニ廿日余 *同断: 同じ様に
滞在、十一月二日此所出立、水陸七日目ニ広東省
城下へ着。 此所は如江戸(えどのごとく)繁花之地方也、此所も則 *広東省城下:広州付近
官人多来り夫々を聞、船上有事四十余日甚以
難儀也。 此所は外国船多来り居、別てにぎにぎ敷く *別て: 特別に
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西洋舟々廿余艘来り居候。 其内ニは紅毛又 *紅毛:オランダ人
オロシヤ等も来り居候、日本へたとへ無之候、我々を
見物人開帳之如シ。 此所より官人護送二人、非
官二人相付川船より同十二月廿日出船、中途毎県より
飯籾供給有之、文化十三子正月十日従(より)広東より百
廿里同省之内南雄州へ着、其内都(すべ)て川船。十一日
九里之陸地、名高キ梅嶺山を越て暮過江西
省之内南安府と申へ着、此所ニて暹羅人等面 *暹羅人: タイ人
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会候。 十一日又川を下り、正月廿九日江西省本城ニ *江西省本城: 南昌
着、此所は海無之地方、名高キ滕王閣楼有之、上り
見候眼下万洋湖と申水海有之候。 夫より又川を上り
同省之内玉山県と申所より上岸一日陸地平地也
是八里也、浙江省と江西省と之境ニて候、暮時分
常山県ニ着、是浙江省之内也、夫より無滞(とどこおりなく)、川を下り
同二月廿八日浙江省嘉興府之内乍浦鎮と申
所ニ着候。 此所は年々日本渡海之唐船仕出し候処ニて候、
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仕出候船主之手伝如き人之家ニ四十六人、二階ニ
旅宿、諸事至て丁寧也。 我等ノ護送人は両日
滞在ニて広東へ被帰(かえられ)候、広東より当乍浦迠行程
凡五百里内外、日数六拾九日着、其内陸地唯二日
其外都(すべ)て川船ニても誠大河多、如海(うみのごとき)所多也。 就
中(なかんずく)万洋湖、西洋湖と申は五湖之内ニて候由、此 *万洋湖: 鄱陽湖か
西洋湖は銭塔湖とも申よし浙江本城下也。 *浙江本城: 現在の杭州か
一当乍浦と申は浙下町のごとく田舎ニても我々旅宿
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両度直り候、去亥冬長崎へ渡海船彼地当
四月廿七日四艘出帆、五月七日より追々当所へ
着候。 当正月十二日出帆船一艘風烈日本相州 *相州:相模(神奈川県)
之内ニ致漂着(ひょうちゃくいたし)候段申来り、細々唐人共より相州等之
次第共承候。 去十二月十七日出候一艘北風ニ烈れ *烈れ:煽られの積りと解す
琉球へ漂流、船破損、彼国より被送(おくられ)福建省へ
此福建従(より)乍浦二百七十里有之候。 近頃着来の一左右申来候事。 *一左右:情報
一安南国人薩州之内へ漂流来り五人とやら
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長崎へ送り来候由、薩州と申者も有之、又五島と
申者も有之まちまち也、通事もよく不相分(あいわからず)込入候 *通事:通詞、通訳
一此節長崎渡海船六艘、一艘七八人ツツ乗セ候由
折角三四艘乗セ呉様頼候得共、多人数乗り *折角: つとめて
組故座敷無之、依之(これによって)分チ乗セ候様申ニ付、押ても難
申、是以子細有之事と承候へとも致方無之、依之
一二三番之致籤(くじいたし)候処、古渡一番船二番船ニても
三番染川、船中二十三人四番五番六番と *船中:水夫達
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夫々申付候。 当月十日より廿日迄都(すべ)て出帆之様
承候、追々長崎へ致着事(ちゃくいたすことに)候得とも、先一封差上申候
定て島本より飛船ニても走り、又当春早船等追々
致着、何れ様も御案し奉心察(しんさつたてまつり)候、誠運命強
近々帰朝仕、尊顔可奉拝(はいしたてまつるべく)、折角仏神を御 *折角: 精々
祈可被下(くださるべく)候
一代官、横目乗船へ八月廿七日出帆、臥□□より向 *廿七日、*臥蛇島? 註1参照
風相成、屋久島近へ落、東へ参り候得とも風不替ニ付
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大島を見掛乗り戻り、同廿一日暮前笠利崎を *笠利崎 奄美北端
見掛候節、代官を遠く見懸候、我々之船折角津 *津佐 津代の誤りか 註4参照
佐へ入候様申付候得とも、船中彼所へ入候得ば諸事 *船中: ここでは船頭・水夫達
六ケ敷存、東瀬戸へ落入候、是運悪しき初りニて候 *東瀬戸 大島南側 註4参照
二艘ハ津佐へ入津之段と古仁へ申来候、我々之船之 *古仁 大島南側
船頭悪敷、帆柱悪敷故也。 折角別船乗船可
仕と 乗船は被賦候処鬮取(くじとり)相成、自分取之 *下線: 註1参照
を見へ申候、右様之船へ乗り合候事不運ニて候得とも
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命は物種(ものだね)ニて候。 去年十月以来之心痛乍恐(おそれながら)
御察可被下(おさっしくださるべく)候、先々先(まず)船長崎へ着候ハバ、聞役より
及御届(おとどけにおよび)可申存(もうすべきとぞんじ)、此段御左右申上候、近来帰朝 *御左右:お知らせ
追々可申上候、恐惶謹言
税所長左衛門
篤中(花押)
子六月十日
父上様
母上様
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永江伊三左衛門様
南郷覚右衛門様
税所新左衛門殿へ
同 青右衛門殿へ
追て付候、郷中、次右衛門、助右衛門、小助、直右衛門等 *同行した税所の家来(家人)達
皆々息才、夫々宿元へ早々被仰遣可被致(おうせつかわされいたさるべく)候
一代官、横目船安否之一左右長崎へ御知らせ可被下(くださるべく)候、長 *横目: 目付役
崎へ二三十日は罷居申之由候
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一今日古渡船乗りニ付出帆之筈候、染川明日出
帆之筈候、私ニは十三日乗り付申筈御座候、向南
風一昨日方より吹出し候間、宜時分渡海にてか
可有之(これあるべく)候
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従来唐山南方へ漂海之者共、毎々広東
本府え被送届(おくりとどけられ)、同所より乍浦港え護送、同
港より便船を以長崎え帰朝す。 是迄某等之
口語を見ると数通に及へり、然るに一文不通
之舟夫等にして、其行程の次第詳(つまびらか)ならず
今此文通を見るに、漂流希有之士人なれハとて
其始未略(ほぼ)分明なるがごとし、故に書写し候て
漂流諸雑記の中に収む。 草卒の調早と見へて末になりて *草卒:急いで
よみがたきも有り
文化十三年丙子九月草卒写に為貸見(かしみさせた)る
人急キ候故なり。 芝蘭堂翁 *芝蘭堂: 大槻玄沢の蘭学私塾、翁は玄沢其人か
註
1.解読困難部分: 以下に表示する
P2-7行 | P4-5行 | P5-4行 | P15-7行 | P16-7行 | 解読意見 |
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最早賦居候処: 賦は割当の意味から 既に与えられた場所の意味か 乗船者被賦候処: この賦も割当るの意味から、くじで乗船は割り当てられたの意味か |
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2.宝島在番: 実際は大島在番であるが、大島は当時琉球国であり清国に対しては薩摩(日本)が実質的に支配している事は隠されていた。 これは薩摩が1609年に侵攻した時、琉球は実質的には薩摩の属国になっても、従来通り中国(当時明から清に変った)に臣従して、朝貢貿易を続けるという事で琉球・薩摩の双方合意していた。 中国内からの書簡であり、清朝当局に検閲される事を考慮して本書状は書かれているようである。
3.八月廿六日嶋本出帆: 奉行所への報告聞書きでは八月十七日に大島の大熊(名瀬)を三艘で出帆しているが、途中代官達の船とはぐれ大島内に投錨、最終的に伊勢田丸が単独で大島を離れたのは二十一日。 これも宝島出帆の虚説に矛盾しないように嶋本出帆二十六日とした思われる。 しかしP15 7行目の代官、横目の船との関連で日付の記述が矛盾してくる。 廿七日は既に台風に巻き込まれており、代官の船は見えない範囲のはずだがP16では廿一日に笠利崎で見ていると本当の日付と思われるものを書いている。
4.大島内地名: 奉行所への報告聞書きも本書簡も共に大島内の地名がはっきりしない。 聞書きでは大熊港を出て一旦三艘とも大熊に戻り、再度一緒に出帆している。 その後伊勢田丸が遅れ、他の二艘が大島北端の笠利崎の近くの津代に入港しているが伊勢田丸は古仁に入ったと報告している。 ところが地図で調べる限り古仁も瀬戸も大島の南端にあるので不可解である。 大熊から出て薩摩と逆方向に大島を一周するようなコースを取ったとしか思えない。
5.芝蘭堂: 大槻玄沢(1757-1827、号磐水)が1786年開いた蘭学塾。 大槻は解体新書で有名な杉田玄白、前野良沢の弟子で玄沢の名は双方の師匠の一字を取った由、仙台の漁民がロシアに漂流した聞書き、環海異聞の編者として有名