第4条(活動)
本少年団は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)定期練習。
(2)大会等の参加。
(3)その他、目的を達成する為の活動。 



第5条(会員の債務) 
(1)本少年団に入団する者は事務手続きの上入団届けを出すものとする。
(2)団員は、会費を納入する。
但し、納入した会費は 払い 戻ししない。
(3)用具管理、グランドの整備に努め、使用する。 


第6条(役員)
本少年団は、次の役員を置く。
(1)技術指導員(シニアサポ-タ-)
監督1名、コ−チ 若干名 スコアラ−1名
(2)管理・運営 (後援会)
会長1名、会計1名、監事1名
但し、必要であれば補佐(副)を置く事が出来る。
(3)北本野球連盟派遣者常任
理事1名、チ−ム所属審判1名
但し、必要であれば補佐(副)を置く事が出来る。


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