第7条(役員の任期)
(1)役員の任期は1ヵ年とする。
但し再任を妨げない。
(2)新役員については前役員が選任し、総会で承認を得る。



第8条(役員の任務)
(1)監督は、技術指導員を代表し、総括する。
上部団体(北本市少年野球連盟)へのチ−ム代表を兼務する
(2)コ−チ・スコアラ−は監督を補佐し代行する。
(3)会長は、チ−ム代表及び後援会を代表し総括する。 
(4)会計は、少年団の出納事務を処理する
(5)監事は会計を監査する
(6)常任理事は、北本野球連盟於いてのチ-ム代表を補佐し代行する。
(7)チ−ム所属審判は、公式試合の審判を行い、チ-ム内の審判員の育成を行う 


第9条(会議)
会議は総会および役員会とする
(1)総会は全ての会員をもって構成し、役員の承認、予算及び決算、活動計画及び報告、規約改定およびその他必要事項を審議および承認(会員の過半数)する。
(2)役員会は必要に応じて開催する。
役員会は会長、副会長 会計、書記 監事にて構成し必要に応じて技術指導員の助言を受ける。


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