第10条(会計) 本少年団の経費は会費等で運営する。(1)練習場使用料の支払 い。(2)活動に必要な用具、経費等(3)会費は、一定額とし別途定める。但し同一年度に兄弟がいる場合、 二人目より500円減額する。(4) 傷害保険料は会費に含まれる。但し保護者は希望者のみ別途実費を徴収する(5)連盟会費・大会参加料の支払い。