第10条(会計) 
本少年団の経費は会費等で運営する。
(1)練習場使用料の支払 い。
(2)活動に必要な用具、経費等
(3)会費は、一定額とし別途定める。但し同一年度に兄弟がいる場合、 二人目より500円減額する。
(4) 傷害保険料は会費に含まれる。但し保護者は希望者のみ別途実費を徴収する
(5)連盟会費・大会参加料の支払い。 




第11条(会計年度)
会計は、1月1日に始まり、12月31日をもって終わる。


附則
会費は、月額2500円 とする


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