翻刻原文 | 現代語訳 |
近江国彦根城主井伊掃部頭直弼上書 幕府へ 米国国書に就て |
ペリー持参の米国国書に対する井伊直弼意見 註 1.米国国書 当HPペリー再来に掲載 日本語 英語 2.意見上申の通達 当HP勝麟太郎に掲載 幕府通達 |
寛永十二年以前ハ、長崎堺京都等ニ御朱印船九艘有之處 大猷院様御大耶蘇御制禁ニ付、右之九艘航海御停止、 閉洋鎖国之御法被為立置、通商ハ支那和蘭ニ限り、其余ハ 一切御免許無之候、然ルニ当今之勢ヲ以篤と相考候處、 近年外冦之萌芽を察し、頻りニ憂国之英雄憤士之先識論 紛々たりしも、今時之危変ニ相臨候而者 御古代之如く、前条閉洋之御法而已を押立、天下静謐皇国 安躰之御処置可有之共不被存候、尤海防之全備年月不経 てハ難行届候、抑慶長十四年、五百石以上之兵船廃毀以来 皇国沿海大砲ヲ外冦ニ可敵対之軍艦無之、唯今ニも八丈島 大島其外独立之島々足掛リニ乗取候時ハ、其侭に難差置 候得共、兵艦なくてハ、追討之術計何分無心許奉存候、 |
寛永12年より前は長崎・堺及び京都等に朱印船が9艘 ありましたが、家光公がキリスト教を禁止された事に伴い この9艘による航海も禁止となり鎖国が国法となりました。 通商は中国、オランダ二国に限られ、他の外国との交易 は停止となりました。 しかし昨今は外国からの渡来が 頻繁になり、これを憂えて憤激する意見も活発ですが 昔からの鎖国を全面に出すだけではもやは国の安全を 保つ事はできないと考えます。 叉海防は短期に達成 できる事ではありません。 慶長14年の五百石以上の軍船破棄以来、日本は 外敵に対しては海岸の大砲だけで軍艦はありません。 今八丈島、大島その他孤立する島を足場として占拠 されたら、放置する訳には行きませんが、軍艦が無け れば追払う事もできません。 註 1.寛永12年(1635年)第三次鎖国令で完全鎖国 2.慶長14年(1609年)大船製造禁止令 3. 朱印船: 幕府の許可証を持った商人がタイ、ベトナム フィリピン等へ500トン程度の船を出して交易した。 |
籠城ニ橋を引候得者、居すくみニ成、始終ハ難保、叉川を 隔戦ひ候ニも、川を渡して打て掛り候方勝利を得ると伝承候、 行く者ハ進取之勢あり、待者ハ退縮之姿ニて、古今之勢 必然ニ相見え候 祖宗閉洋之御法ニハ候得共、支那和蘭之橋ばかりハ残し 被置候、今此橋を幸ひニ、外国之御処置可有之事、暫く兵端 を不開、年月を経て必勝万全を得る之術計ニ出可申哉、 |
籠城する時はまず外部と連絡する橋を引き上げますが 城は孤立してジリ貧となりいつまでも保つ事はできません 叉川を隔てて戦う時は川を渡って攻撃した方が勝と 云われています。 前に出る者には進取の勢いがあり、 守る方はジリ貧になる事が自然の姿です。 徳川家創始者達による鎖国の法ではありますが、中国 とオランダの橋だけは残されました。 今この橋がある事を 幸いに暫く外国との戦争を回避し、将来必勝できる体制 を作っては如何でしょうか |
此度亜墨利加所望之石炭も、九州ニ多く出候由及承申候、 当方ニても必要云々之権道を以、先者申上置候得共、是等 も彼レ洋中臨時急用之時ハ、長崎ニ来て可求、有余あらハ 可遣、薪水ハ惜しむ所ニあらず、食料ハ国々豊凶ありといへ 共漂流難民にハ与ふへし、叉漂着之難民ハ、近年撫育し 送り返しぬ、今更不及詮議、万事蘭人ヲ以可申出、 |
今度アメリカが石炭を欲しがっておりますが、九州で多く 産出すると聞いております。 我国でも必要であるという 理由で、緊急の場合だけ長崎にくれば渡すと云う事で 良いと考えます。 叉薪水は惜しむものではありません。 食料は豊作の時も凶作の時もありますが、漂流の難民 には与えましょう。 叉漂着の難民については、最近 保護して送り返していますので、今更改める必要はなく 全てオランダ人に任せましょう。 |
扨叉交易之儀ハ国禁なれど、時世ニ古今の差あり、有無 相通するハ天地之道也 祖宗之神ニ告て、已来ハ此方より商船を和蘭会所咬留巴之 商館江遣して交易すへし、交易之品、是ハ亜墨利加、是ハ 魯西亜と分売するハ、蘭人ニ任して互市すへし、尤航海大艦 を新造すれハ、今一両年を経へしと、大躰蘭人同様之御取扱 あって、ケ様に彼か不意ニ出置、扨寛永以上之御朱印船を 復古し、先ツ大坂兵庫堺等之豪商に被命、其株を与へ、堅実 の大軍艦初蒸気船を新造して、日本無用之品を積込、水主 船頭ハ暫く蘭人を雇ひ、剛直ニしかも心利たる者共を乗せ 交へ、大砲の矢利、大船之取廻し、針路之法を学ばせ、 表ニ商船を申立、内実ハ専ら海軍之調練を心得、追々船数 を増而習熟し日本人自在ニ大洋を乗廻し、蘭人の密訴を 不待して、彼地之容躰を実見し、他日海軍之全備をなし置、 叉是迄恐嚇欺罔之憂を看破し、奢侈空費之弊風を変改し、 武備厳重ニ内を十分ニ相とゝのへ、勇威を海外ニ振ふ様ニ 相成候ハヽ、末々居すくみニ不相成、内外充実、却而 皇国安躰ニ可有之哉と奉存候 |
さて交易は禁止事項ですが、世界も昔と今では大きく 変っております。 余剰品と不足品をお互いに融通し合う 事は人類の原則です。 ご先祖に報告して今後はこちらから商船をバタビアの オランダ商館に派遣して交易するべきです。 交易の 品々はこれはアメリカ向け、これはロシア向けなどと 分けて売買する事はオランダ人に任せるべきです。 2年程経てば大船もでき、オランダ人並みの事はできる でしょうから、寛永当時以上の朱印船を復活し、大坂、 兵庫、堺の豪商に命じて交易の権利を与え、丈夫な 軍艦や蒸気船を建造し、日本で余剰の品を積込み、 船員や船長は暫くオランダ人を雇い、日本人は剛直で 利発な者達を便乗させ、大砲の扱いや船の運航、航海 術など学ばせ、表向きは商船で実は海軍の訓練を 行います。 次第に船も増やし日本人が自由自在に大洋に乗り出し オランダ人の力を借りずとも世界を体現し、海軍の 体裁を整えてゆきます。 かくして是迄のような脅しや欺瞞に踊らされる事なく、 贅沢や無駄使いを改め、国の守りを確実にし、海外に 雄飛するようになれば、ジリ貧になる事もなく逆に 国家安泰になると確信します。 註 1.バタビア: 現インドネシアジャカルタ、 当時オランダ の東洋における拠点でオランダ交易船はバタビアと長崎 を往来していた。 |
此方ゟ先んして仕掛置候ハヽ時宜ニより何時ニても御制禁ニ 成候はん事寛永度之如く、兎角彼を寄せ付さる處良策と彼存 候、将又妖教之禁ハ、如何様ニも厳密之御仕向も可有之候、 亜墨利加魯刺も、航海之術ハ、近年習熟致候由、吾 皇国之人性怜悧敏疾、今より習練致さハ、いかて西洋人ニ 劣り可申哉、 |
こちらより先手を打てる様になれば、場合によっては 交易を禁止する事も叉外国を謝絶する事も寛永の頃の ようにも出来るでしょう。 更に邪教の禁止もどんなに 厳しくも出来るでしょう。 アメリカもロシアも航海の技術は近年習熟したようですが 我日本人は利発で機敏ですから、今から訓練すれば 決して西洋人に後れは取らないでしょう。 |
国躰時勢を量り、永世 皇国蛮夷之憂なく、海内静謐ニ御守護被遊候ハヽ、たとえ 祖宗之御法ニ沿革増損御座候共、却而 神慮ニ被為叶候はん歟と奉存候、尤今度之御処置、専ら 海内之信義を得させられん事肝要と奉存候へハ、第一 天朝ニ被達、伊勢石清水鹿島等へ 勅使、日光山江は 台使を被立、海内静謐国家安全之 御裁断可有を被告、兎角 神慮ニ被為任候はん事 神国之旧典、且人心をして一致なさしむへき御計ひ歟と 奉存候 |
時流に対応できるように国力を充実し、外国の脅威を 心配しなくて良いような平和な国家を維持するならば、 たとえご先祖の定めた法に過不足が多少生じたとしても むしろご先祖の遺訓に沿うものと考えます。 唯今回の 処置は国内の意見統一をする事が重要ですから、まず 朝廷に報告し、伊勢・岩清水・鹿島の各神宮へ勅使を 日光東照宮には将軍名代を送り、国内平和、国家安全 の祈願をされる様勧めます。 昔から神慮に沿う様に する事が人心を一致させる事に有効です。 |
今 御府内近海之御軍配ニよつてハ、不慮急変之前、銘々 之覚悟容易之筋ニ無御座候得は、片時も難被指置、たとへ 幾重之鉄壁を被築候共、異変ニ臨候而者、必人和ニ不相及 兎に角一同安悦之御裁断あつて、夫々号令を可被示事、 即今之御急務所仰御座候 |
今江戸近海の事で進めかたによっては、事態は急変も しますので夫々覚悟はしなければなりませんが、一時も 放置することはできません。 たとえ幾重にも防禦の鉄壁 を築こうとも、人々の和の力には及びません。 皆が安心 して喜び従う様な方針を打ち出す事が急務です。 |
右之趣、御制禁ニ違ひ候見込ニ付、奉怖入候得共、無違 (遺?)策十分之處申上候様被 仰出候ニ付奉申上候、 以上 八月廿九日 井伊掃部頭 |
以上は鎖国の政策に抵触するもので、恐縮では ありますが、心に残さず意見を述べる様に仰出された ので以上申上げます。 嘉永六年(1853年)八月九日 井伊掃部頭 |
出典: 幕末外国関係文書之二 (鈴木大雑集・井伊家書類) |