第1条(名称) |
| 本少年団は、北本市スポ−ツ少年団北本マリナ−ズ(以下、少年団という)と称する。 |
第2条(組織) |
| 本少年団は、小学生とその保護者及びサポ−タ−(支援者)をもって組織する。 |
第3条(目的) |
| 少年軟式野球を通じ、運動の場を確保し、体力、健康維持に努めながらも、 |
| 広く技術向上に努め団員及び後援会の親睦を図る楽しみの場とする。 |
第4条(活動) |
| 本少年団は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。 |
| (1) | 定期練習。 |
| (2) | 大会等の参加。 |
| (3) | その他、目的を達成する為の活動。 |
第5条(会員の債務) |
| (1) | 本少年団に入団する者は事務手続きの上、入団届けを出すものとする。 |
| (2) | 団員は、会費を納入する。但し、納入した会費は払い戻ししない。 |
| (3) | 用具管理、グランドの整備に努め、使用する。 |
第6条(役員) |
| 本少年団は、次の役員を置く。 |
| (1) | 技術指導員(シニア−サポ−タ−) |
| | 監督 1名、コ−チ 若干名、スコアラ−1名 |
| (2) | 管理・運営(後援会) |
| | 会長 1名、 会計 1名、 監事 1名 |
| | 但し、必要であれば補佐(副)を置く事が出来る。 |
| (3) | 北本野球連盟派遣者 |
| | 常任理事 1名、チ−ム所属審判 1名 |
| | 但し、必要であれば補佐(副)を置く事が出来る。 |
第7条(役員の任期) |
| (1) | 役員の任期は1ヵ年とする。但し再任を妨げない。 |
| (2) | 新役員については前役員が選任し、総会で承認を得る。 |
第8条(役員の任務) |
| (1) | 監督は、技術指導員を代表し、総括する。 |
| | 上部団体(北本市少年野球連盟)へのチ−ム代表を兼務する。 |
| (2) | コ−チ・スコアラ−は、監督を補佐し、代行する。 |
| (3) | 会長は、チ−ム代表及び後援会を代表し、総括する。 |
| (4) | 会計は、少年団の出納事務を処理する。 |
| (5) | 監事は、会計を監査する。 |
| (6) | 常任理事は、北本野球連盟に於いてのチ-ム代表を補佐し代行する。 |
| (7) | チ−ム所属審判は、公式試合の審判を行い、チ-ム内の審判員の育成を行う |
第9条(会議) |
| 会議は総会および役員会とする。 |
| (1) | 総会は全ての会員をもって構成し、役員の承認、予算および決算、活動計画及び |
| | 報告、規約改定およびその他必要事項を審議および承認(会員の過半数)する。 |
| (2) | 役員会は必要に応じて開催する。 |
| | 役員会は、会長、副会長、会計、書記、監事にて構成し、必要に応じて |
| | 技術指導員の助言を受ける。 |
第10条(会計) |
| 本少年団の経費は会費等で運営する。 |
| (1) | 練習場使用料の支払い。 |
| (2) | 活動に必要な用具、経費等。 |
| (3) | 会費は、一定額とし別途定める。 但し同一年度に兄弟がいる場合、 |
| | 二人目より500円づつ減額する。 |
| (4) | 傷害保険料は会費に含まれる。但し保護者は希望者のみ別途実費を徴収する |
| (5) | 連盟会費・大会参加料の支払い。 |
第11条(会計年度) |
| 会計は、1月1日に始まり、12月31日をもって終わる。 |
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